【人事学望見】第1215回 傷病休職と自動退職・解雇 治癒しないまま期間満了ならば

2019.10.24 【労働新聞】
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泣きっ面に蜂とはこのこと…

 休職とは、就労させることが適切でない場合に、労働契約関係そのものを存続させながら、就労を免除・禁止することをいい、傷病休職などがある。傷病休職の場合は、休業期間中に傷病が治癒すれば復職となり、治癒しないで期間満了となった場合自然退職または解雇となる。

就労不能は合理的な理由

 治癒しないまま期間満了となったときに、就業規則等の休職制度規定に基づいて退職または解雇としたくとも、うつ病に多くみられるように、業務に起因して発症したとして労基法19条の解雇制限を主張する場合がある。解雇権濫用に当たらないとされた岡田運送事件(東京地判平14・4・24)を紹介しよう。

事件のあらまし

 Aは、平成8年1月運送業を営むYに雇用されたが、同11年7月29日脳梗塞との診断を受け、同日から欠勤した。Aはしばらく欠勤することを連絡し、8月には診断書を提出したが、9月以降、診断書の提出をYに確認したところ、上司からAを解雇する方針であるから診断書は不要と告げられたため、診断書を提出しなかった。

 ところが、Yは同年10月30日、Aに対し、新たな診断書および欠勤届を提出せず無断欠勤したことを理由に懲戒解雇の意思表示をしたことから、Aは当該解雇の無効を争った。なお、Yの就業規則には、傷病欠勤が6カ月以上引き続く場合は3カ月の休職とする定めがあった。…

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令和元年10月28日第3230号12面 掲載

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