【人事学望見】第887回 事業場外労働のみなしで混乱 行政解釈は内勤に2つの判断が

2012.11.12 【労働新聞】
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あるときは外交員、あるときは…

 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象になるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間が困難な業務である。現在、この概念が携帯電話の普及に伴って様相が一変しつつあり、割増賃金逃れに悪用されるケースも増えてきた。

コスト節約 有効な手段も

 労働基準法解釈例規によると、事業場外労働であっても、みなし労働時間制の適用がないものとして次の3点が挙げられている。

 ① 何人かのグループ事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合

 ② 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合

 ③ 事業場において、訪問先、退社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

 「と、まあこのように例示されているが、みなし労働時間の適用者については、いろんなトラブルが生じている。判例では、…

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平成24年11月12日第2896号12面 掲載

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