【人事学望見】第1192回 海外留学制度と違約金 業務がらみなら早期退職も可!?

2019.04.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

お礼奉公が済んどらんぞ!

 厚労省の調べによると、海外留学制度を設けている企業のうち40.9%が、早期退職者から費用の返還を求めているという。そのうち、88.9%が留学後5年以内に退職した者を対象としており、どうやら早期退職とは「5年」がめどになるようだが、労基法とのからみもある。

費用返済を5年しばりで

 労基法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定めている。海外留学制度をめぐるいざこざは大半がこの規定にからんでいる。富士重工(研修費用返還請求)事件(東京地判平10・3・17)もその一つだった。

事件のあらまし

 Y社には、人材育成のために従業員を海外関連企業に派遣し実務経験を通じて、研修を行う「海外企業研修員派遣制度」がある。規則には、研修員は、勤続2年以上の従業員の中の希望者で、所属長の推薦を受けた者の中から選考試験の結果を勘案して選定するとし、派遣期間は原則2年、研修終了後5年以内に退職する場合には、研修費用の全部または一部を返還させることがあると定められている。

 Aは、研修員に選定され、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和元年5月6日第3207号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。