【イチからカクニン安衛法】鉄骨組み立て・鋼橋等の安全基準

2018.08.09 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

作業計画策定し危険防止

 安衛則の第2編8章の2から8章の6までは、建築物の組立て・架設・解体に関する基準を定めています。

 安衛則制定当時からある規定ではなく、危険性に対する認識度が高まったため、後から法整備されたものです。

 追加の歴史をたどると、以下のとおりです。

昭和52年改正(53年4月1日施行)
・8章の2(建築物の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止)

昭和55年改正(56年6月1日施行)
・8章の4(木造建築物の組立て等の作業における危険の防止)
・8章の5(コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止)

平成4年改正(4年10月1日施行)
・8章の3(鋼橋架設等の作業における危険の防止)
・8章の6(コンクリート橋架設等の作業における危険の防止)

 今回は、8章の2と8章の3を取り上げます。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年8月15日第2312号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。