【イチからカクニン安衛法】安衛法で定める用語

2013.01.15 【安全スタッフ】
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日常会話と微妙なズレも

 法律上の語いは、日常用語に比べ、その定義が厳密に定められています。安衛法の本則では、次の5つの用語の意義を明文化しています(2条)。

 ① 労働災害
 ② 労働者
 ③ 事業者
 ④ 化学物質
 ⑤ 作業環境測定

 ①「労働災害」とは、「就業に係る建設物、設備、原材料等により、または作業行動その他業務に起因して」労働者が傷病等に罹患・死亡することをいいます。安衛法上の「労働災害」というと、機械に挟まれてケガをするようなイメージが強いでしょう。たとえば、上司のパワハラにより精神疾患を発生した場合、それは「労働災害」の定義に当てはまるのでしょうか。…

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平成25年1月15日第2178号 掲載

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