【イチからカクニン安衛法】火気管理の安全基準

2014.08.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

防爆構造器具等を伴う

 安衛則で定める「爆発、火災等の防止」(第2編4章)の4節では、火気等の管理に関する安全基準を定めています。

 「火のないところに、煙は立たず」で、火災・爆発の防止に当たっては、火気を遠ざけるのが基本中の基本となります。「火気」とは、そのものズバリ、マッチ、ライター、炭火、ガスコンロ、トーチランプ等を指すほか、点火源となるおそれがある機械(別掲の関連用語参照)も含まれます。

 取り扱う原材料等が「危険物(安衛令別表1)」の場合の順守事項については、第2編4章2節(危険物等の取扱い等)で詳細に規定されています。4節では、それ以外の場合も含め、広く火気の使用禁止等のルールを定めるものです。

 火気等の管理に関する安全基準(別掲参照)は、大きく4種類に分かれます。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成26年8月15日第2216号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。