【イチからカクニン安衛法】高所作業車の安全基準

2017.05.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 適切に合図者等を選任

 安衛則の第2編2章2節の3では、高所作業車に関する安全基準を定めています。高所作業車とは、「高所における工事、点検、補修等の作業に使用されるもので、作業床が昇降装置等により上昇・下降する設備を有する機械のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの」(平2・9・26基発583号)をいいます。

 高所作業車に関する安全基準(別掲)は、大きく3種類に分かれます。

 ① 安全な作業のための装置・設備
 (194条の8)

 ② 作業上の順守事項
 (194条の9、194条の11、194条の13~194条の17、194条の19~194条の22、194条の27、194条の28)

 ③ 作業指揮者等の指名
 (194条の10、194条の12、194条の18、194条の20、194条の21)

 ①安全のための設備に関しては、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年5月15日第2282号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。