【イチからカクニン安衛法】簡易架線集材装置の安全基準

2016.04.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

作業指揮者を選任する 

 安衛則で定める「木材伐出機械等」(第2編1章の3)の3節では簡易架線集材装置に関する安全基準を定めています。

 簡易架線集材装置とは、「集材機、架線、搬器、支柱およびこれらに付属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備」をいいます。前回、取り上げた「機械集材装置」とよく似ていますが、機械集材装置は原木等を「空中において運搬」する点が異なります。

 一方、原木等を引きずる形で運搬するという点では、「架線集材機械(1節4款)」と似ているといえます。

 ですから、簡易架線集材装置に関する安全基準は、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成28年4月15日第2256号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。