【イチからカクニン安衛法】建築物貸与者の講ずべき措置

2021.04.12 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

必要に応じ事業者と協議

 安衛則第4編3章は、建築物貸与者に対する特別規制について定めています。一定範囲の建築物を貸与する者は、貸与を受けた事業者の労働災害防止のため、必要な措置を講じなければなりません(安衛法34条)。

 貸与とは有償の場合だけでなく、無償の場合も含みます(昭48・3・19基発145号)。

 本条の対象となる建築物は、「事務所または工場の用に供される建築物」と定められています(安衛令11条)。

 ただし、「建築物の全部を一の事業者に貸与する」ときはこの限りではありません(同条ただし書き)。全部の貸与を受けた者が、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2021年4月15日第2376号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。