【イチからカクニン安衛法】プレス機械・シャーの安全基準

2013.11.15 【安全スタッフ】
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「本質安全化」が基本に

 安衛則で定める「機械による危険の防止」(第2編1章)の4節は、「プレス機械およびシャー」に関する安全基準です。

 平成23年7月に改正安衛則が施行され、131条2項の見直しが実施されています。プレス機械・シャーは「本質安全化(身体が危険限界に入らないよう覆い等を設ける)」が原則ですが、それがムリな場合、安全装置の設置で替えることもできます。

 この安全装置の範囲から、「手払い式安全装置」を削除(経過措置あり)するとともに、安全装置の基準を一部修正しました(プレスブレーキ用レーザー式安全装置の基準を追加)。同時に、プレス等の構造規格(後述)の改正も実施されています。

 プレス等の安全基準(別掲)をみると、大きく次のように分けられます。…

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平成25年11月15日第2198号 掲載

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