【裁判例が語る安全衛生最新事情】第233回 東京エムケイ事件 運転指導時の暴行・暴言に使用者責任 東京地裁平成26年12月10日判決

2015.09.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告X1~6は、タクシー会社である被告Y1社の運転手であったが、平成22年、23年ごろにY1社の代表取締役社長であった被告Y2からパワーハラスメントを受けたとして不法行為に基づく損害賠償請求をした事件である。

 Y1社では、事故を起こした運転手らに対して安全運転のための指導として「運転チェック」というシステムを採用しており、安全運転のための指導を行っていたが、その際、Y2による運転チェックも実施していた。そのY2の運転チェックでは、X1らが実際にY2を乗せて自動車を運転するのであるが、Y2は、「キチガイ。あほ。辞めろ」などの暴言を吐き、さらに運転席の背後を蹴り付けるなどの暴行を行った。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成27年9月15日第2242号 掲載

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