【裁判例が語る安全衛生最新事情】第228回 医療法人社団明芳会事件 過労による心疾患で黙示の命令認めず 東京地裁平成26年3月26日判決

2015.07.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、被告Y1法人に勤めていた理学療法士であり、平成22年4月1日に入職した。被告Y1は、病院、診療所、介護老人保健施設を経営する社団であり、被告Y2はその理事長である。原告X1は亡Aの父、原告X2は亡Aの母である。

 亡Aは、Y1法人が経営するR病院において、リハビリテーション科に配属され、傷害を有する患者へリハビリテーションを実施する業務、リハビリテーション総合実施計画・カルテ・報告書などの作成業務に従事した。その他、リハビリテーション科では、平成22年11月6日に新人の症例発表の場としてフレッシュマン学術大会を企画し、発表の資料をパワーポイントで作成することとされていた。学術大会の準備に費やした時間やエネルギーは新人ごとに異なっていたが、亡Aは連日にわたって深夜・早朝において相当の準備を行っていた。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成27年7月1日第2237号 掲載

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