【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】最終回 規程改定の手続き(後編) 新入社員への手続きも 改定前の発明に遡及せず/鮫島 正洋・杉尾 雄一

2016.09.26 【労働新聞】
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規程改定後の留意点

(1)新入社員に対する手続き

 前回は職務発明規程の改定時点において、会社に所属している従業者に対する手続きであることを前提として「協議」「基準の開示」「意見の聴取」について説明をしたが、職務発明規程の改定後に入社する新入社員に対して手続き上何か留意すべき点はないのだろうか。すなわち、職務発明規程の改定後に入社する場面として、新卒社員の入社、中途採用の社員の入社のほか、組織再編での入社(たとえば会社の吸収合併の場合、消滅会社の従業者は存続会社に入社することとなる)が考えられる。

 また、改定手続きのうち「基準の開示」については、職務発明規程を開示してさえいれば特に問題はなく、「意見の聴取」についても、相当の利益の付与後適切に意見を聴けば問題にならない。一方「協議」については、新入社員の入社時点で、所属している従業者との関係で終了し、既に職務発明規程が改定されている場合があることから、このような場合に新入社員と協議を行ったとしても、協議の内容を職務発明規程に反映させることはできない。…

筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一

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平成28年9月26日第3082号13面 掲載

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