【改正特許法 職務発明制度―その実務対応と活用―】第2回 制度の構造を概観する(前編) 労使間の利益を調整 合意で企業が権利承継/鮫島 正洋・杉尾 雄一
2016.07.11
【労働新聞】
発明は誰のものか?
職務発明制度とは、従業者がした発明について、発明の権利帰属や従業者への対価についての取扱いを定める制度である。
特許法の原則によれば、発明は発明者のものである。もう少し丁寧に説明すると、発明を保護するためには、特許権を取得する必要があるが、特許権は、発明をするだけでは取得することができず、特許庁に特許出願をし、審査を受けて許可を得る等の手続きが必要である。そして、特許出願を行うことができるのは「特許を受ける権利」を有する者だけであり、この特許を受ける権利が発展的に変化して特許権になる。特許法の原則によれば、特許を受ける権利を取得するのは、発明者である。…
筆者:弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士・弁理士 鮫島 正洋
弁護士・弁理士 杉尾 雄一
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平成28年7月11日第3072号13面 掲載