【人事学望見】第1062回 継続雇用にも労契法20条のカベ 職務同じなら正社員の賃率適用
2016.07.25
【労働新聞】
年齢差別とは、一般に年齢を理由として採用、賃金その他の労働条件につき差別することをいう。これは憲法14条1項に定める法の下の平等にかかわってくる。これまで敗訴し続けだった年齢を理由とする賃金差別は、本紙でも報道したように新たな展開を迎えたかにみえる。
嘱託用否定地位継続も可
平成10年4月以降、高年齢者雇用安定法により60歳定年制が義務化され、同16年の改正では、事業主は65歳までの安定した雇用を確保するために、高年齢者雇用確保措置として①定年年齢の引上げ②継続雇用制度の導入、または③定年制の廃止のいずれかを講じなければならなくなった。ただ、この3つのうち大半の企業が踏み切った「希望者全員を65歳まで継続雇用する制度」においては、高年法は、継続雇用時の労働条件を規制しておらず「事業主の合理的な裁量の範囲で設定が可能」とされていた。…
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平成28年7月25日第3074号12面 掲載