【人事学望見】第1054回 代休の消化期限めぐる争い 取得しないなら帳消しは乱暴か
2016.05.30
【労働新聞】
代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の交換を行う振替ではない。とはいえ、企業社会の実務においては両者は厳密に区別されておらず混乱しておりその結果当該事業場の慣行的取扱いにより処理されているケースが多い(安西愈弁護士)。
振替休日と混同した判決
「個別企業の扱いどころか、信頼を寄せている裁判所でさえ両者を区別していない文言がみられる」
横森製作所の奥山人事課長が、憤慨していた。恒例の企業内労務セミナーでの一場面である。講師役であることから、知識のほどを参加者にそれとなく知らしめようとするポーズともとれ、聞かされた中には、どうせだれかの受け売りだろう、と鼻白んだ者もいたが、ともあれその判決をみてみよう。大有社事件(平2・3・28大阪地判)がそれだった。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成28年5月30日第3066号12面 掲載