【問題社員に対処!懲戒権行使の境界線】第9回 業務命令違反/岸 聖太郎

2016.09.05 【労働新聞】
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転勤拒否は懲戒解雇 「自主退職」説得も検討を

柔軟な対応が重要に

◆ 雇用調整機能としての業務命令

 日本の雇用社会では長期雇用システムの下、解雇権濫用法理が確立されていることから、業務量が減少した場合にも容易に労働者を解雇することはできない。そのため、10人分の基幹的・恒常的業務があっても7、8人しか雇用せず、足りない労働力は時間外・休日労働等で補ってきた。

 そのため、時間外労働命令は雇用調整機能の一つとして使用者に認められた非常に強い命令権といえ、命令拒否者には直ちに譴責等の懲戒を実施することができる。しかし、労務管理上はもう少し柔軟な対応が必要であると考える。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 岸 聖太郎

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平成28年9月5日第3079号4面 掲載

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