【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法⑦ 同種労働者との均衡待遇/岡村 光男

2016.02.29 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

賃金等に説明義務課す 紛争時想定し“配慮”を

派遣先の責務も強化へ

 労働契約は、就業の実態に応じて、「均衡」を考慮しつつ締結すべきであるとされている。これは、労働契約法3条2項において定められている労働契約における基本原則である。

 この「均衡」とは、2つ以上の物事の間で釣り合いが取れていることを意味し、「均等」(2つ以上の物事の間に差がないこと)とは異なる概念であり、法律上も区別して用いられている。

 さて、派遣労働者の待遇については、正社員との間で格差が存在することが従前より指摘されている。そのような実態を踏まえ、派遣法では、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の「均衡」を図るため、派遣元事業主と派遣先にそれぞれ一定の責務が課せられている。…

筆者:安西法律事務所 弁護士 岡村 光男

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年2月29日第3054号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。