【完全許可制時代の派遣実務と同一賃金法】派遣法② 特定派遣廃止と新許可基準/村本 浩

2016.01.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

手引・相談窓口求める キャリア形成支援で

担当業務確保が課題に

 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となった。

 これまでは特定労働者派遣事業について、その雇用する派遣労働者が全て「常用」であることから届出だけで事業が可能であったが、「常用」には正社員や期間の定めのない雇用契約の者だけでなく、有期雇用で反復更新されて通算1年を超えているに過ぎない者なども含まれるため、現実には使い捨て的な運営がなされるなど、悪質な特定労働者派遣事業主もみられた。そこで労働者派遣事業について一律に許可制へ変更することで、すべての労働者派遣事業への監督を強化することになった。…

筆者:村本綜合法律事務所 弁護士 村本 浩

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年1月18日第3049号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。