【ケーススタディー人事学Q&A】第45回 昼休憩のケガは労災? 業務起因性は高く 会議室から戻る際に転落/西川 暢春

2025.06.05 【労働新聞】
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【Q】 E情報通信業では、ある日午前中に会議を行った。会議終了後、社員Fが会議室から執務室に戻ろうとした際に、階段から転落。全治1カ月を要するケガを負ってしまった。転落した時刻は12時を過ぎており、休憩時間だったという。この場合、労働災害として認定されるのだろうか?

原則は否定されるが

【A】 業務災害かどうかの判断は、通常、(1)事故が業務遂行中に起こったかどうか、(2)ケガが業務に起因するものかという2段階で審査される。(1)は業務遂行性、(2)は業務起因性と呼ばれる。まずは、業務遂行性の有無が判定され、それが認められる場合に業務起因性の有無が判定される。

 本件でもまず、業務遂行性について検討する。Fの転落は休憩時間中に起きたものであり、業務遂行中とはいえないようにも思える。しかし、業務遂行性の判断は、具体的な業務を遂行中だったかという判断ではなく、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年6月9日第3500号12面 掲載
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