【中国進出企業 労務管理ガイド】第45回 労働紛争解決プロセス 仲裁提起に迅速対応 受理から45日内に終了/曾我 貴志

2012.12.10 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

提訴前に仲裁経る定め

 労働紛争が生じた場合、一般的には話合いで解決することをまず試みるが、話合いによる和解の過程では往々にして会社側が法律上の義務を超えた妥協をしなければ解決しないことが多い。

 幸い中国の労働紛争は係争金額が未だ低レベルに留まっているので、早期解決により問題を除去し経営活動に注力するという観点から、そのような妥協が正当化される場合も多いと思われる。

 しかしながら、他の労働者への波及等を回避するために粛々と法的手続きを進めることが必要な場合があることも否定できない。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年12月10日第2900号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。