【対応力を鍛える人事学探究】第45回 不更新条項 契約時から具体化を 雇止め適用の有無に影響/荒井 徹

2023.08.03 【労働新聞】
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受注していた業務なくなり

 近年、有期雇用契約の締結時に、使用者があらかじめ契約の更新限度を定めておいたり、次回は更新しない旨の不更新条項を差し入れたりする例が増えている。不更新条項を含む更新契約を締結するなかで雇止め法理の適用が争われた事例として、日本通運事件(東京地判令2・10・1、東京高判令4・11・1)を紹介する。

 原告と被告(会社)は、平成24年6月1日に最初の有期雇用契約を締結して以降更新を繰り返し、合計8回の労働契約を締結していた。平成29年6月頃、被告が原告の担当していたA社事業の受注ができなくなったことから、労働契約8回目の期間満了日である平成30年3月31日をもって原告を雇止めとした。なお、労働契約5、6回目においては、平成25年4月1日以降通算5年を超えて更新はしない旨の条項が、労働契約7、8回目では不更新条項が含まれていた。

 本事案では、とくに労働契約更新の合理的期待の有無(労働契約法19条2号)が争点となっている。地裁・高裁はともに、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 荒井 徹

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令和5年8月14日第3412号12面 掲載

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