【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第10回 不利益な取扱いの防止とプライバシー保護 結果に基づく解雇は不可 情報共有範囲は限定的に
2015.09.14
【労働新聞】
今回は、ストレスチェック制度実施に当たっての不利益取扱いの防止とプライバシーの保護について説明する。
ストレスチェック制度が、健康診断とは異なり、その結果が事業者に提供されないなど、労働者のプライバシーに配慮した仕組みとなっていることに現れているように、労働者の心の健康に関する情報は、特に取扱いに注意が必要となる。このため、事業者は、ストレスチェック制度の実施に当たっては、以下に示す事項に留意し、労働者に不利益が及ぶことのないようにしなければならない。
労働者に対する不利益な取扱いとして禁止される行為
法第66条の10第3項の規定に基づき、事業者は、労働者が面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な取扱いをしてはならない。また、労働者が面接指導を受けていない時点においてストレスチェック結果のみで就業上の措置の要否および内容を判断することはできないことから、事業者は、当然に、ストレスチェック結果のみを理由とした不利益な取扱いについても、これを行ってはならない。…
筆者:厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室
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平成27年9月14日第3032号11面 掲載