【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第11回 外部委託や派遣労働者に関する留意点 受託先の管理体制を確認 集団分析は派遣先で実施を

2015.09.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 今回は、ストレスチェックや面接指導を外部委託する際の留意点や、派遣労働者のストレスチェック制度に関する留意点について説明する。

1 外部機関にストレスチェック等を委託する場合の体制の確認

 事業者は、ストレスチェックや面接指導の実施について、その全部または一部を必要に応じて外部機関に委託することも可能である。この場合には、当該委託先において、ストレスチェックや面接指導を適切に実施できる体制および情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認することが望ましい。

 なお、外部機関に委託する場合にも、事業場の状況を日頃から把握している当該事業場の産業医等が共同実施者となり、中心的役割を担うことが望ましい。産業医がストレスチェックの実施者とならない場合は、産業医であっても労働者のストレスチェック結果は、本人同意なくみることができないことに留意が必要である。…

筆者:厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年9月21日第3033号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。