【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第3回 言葉の定義と実施方法等 最低でも年1回実施 対象集団は同時期一斉に

2015.07.20 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回は、ストレスチェックを実施する前に準備すべき事項について説明した。今回は、ストレスチェック制度のうち、最も重要となる「ストレスチェック」の定義や具体的な実施方法について説明する。

 まずは、以下の実施方法に基づいて、平成27年12月1日から平成28年11月30日までの1年の間に、第1回目のストレスチェックを実施していただきたい。

1 ストレスチェックとは何か?

 ストレスチェックの実施方法について説明する前に、ストレスチェックとは何を指すのか、定義を明確にしておきたい。

 労働安全衛生法に基づくストレスチェックとは、「調査票を用いて、①心理的な負担の原因に関する項目、②心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③他の労働者による支援に関する項目――の3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するもの」をいう。この定義に基づき、以下の方法で行う必要がある。…

筆者:厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課 産業保健支援室

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年7月20日第3025号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。