【―施行(12.1)直前―よく分かるストレスチェック】第7回 医師による面接指導の実施 申出後1月以内に実施 “就業時間内”の設定が原則
2015.08.17
【労働新聞】
前回(第6回)は、ストレスチェック実施後の対応(本人への結果通知、事業者への結果提供の同意取得、面接指導の申出勧奨、結果保存)について説明した。
今回は、医師による面接指導について説明する。
1 ストレスチェック結果通知後の流れ
そもそも、ストレスチェックを行う目的は、メンタルヘルス不調を未然に防止することであり、そのためには、ストレスチェックを実施し、得られた結果を労働者本人に通知するだけでは必ずしも十分ではない。
ストレスチェックの結果、ストレスが高い者であって、面接指導を受ける必要がある者に対して、事業者は、本人の申出に基づき、医師による面接指導を行い、さらに、面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を講じる必要がある。…
筆者:厚生労働省労働基準局 安全生部労働衛生課 産業保健支援室
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平成27年8月17日第3029号11面 掲載