【人事学望見】第1011回 残業命令拒否で懲戒解雇とは 過去にあった複数の処分歴響く

2015.06.22 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

デートで拒否は通用しない!

 懲戒解雇は、労働者にとって最も厳しい制裁罰である。退職金は支払われないのがふつうだし、支払われても大幅に減額される。この懲戒解雇が、残業命令を拒否した労働者に下され、裁判所もこれを認めている。かくも重い処分となったのには当然理由がある。

就業規則と36協定が必要

日立製作所武蔵工場事件(平3・11・28最高裁第一小法廷判決)

 事件のあらまし

 原告側労働者Xは、Y社の工場で製品の品質管理業務に従事していた。Xは、上司から製品の良品率が低下した原因の究明と手抜き作業のやり直しを行うために、残業をするよう命じられたが、これを拒否した。これに対して、Xは出勤停止の懲戒処分を受けたが、なお残業命令に従う義務はないとの考え方を改めなかった。

 そこで、Y社は、過去3回の懲戒処分歴と併せ、悔悟の見込みがないとしてXを懲戒解雇したところ、Xは懲戒解雇は無効であると主張して提訴した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成27年6月22日第3022号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。