【人事学望見】第930回 年休計算の「全労働日」に新解釈 無効な解雇が出勤扱いとされる

2013.10.14 【労働新聞】
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計算式を最高裁判決に従う

 労働基準法第39条前段には、使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない、と規定している。問題はこの「全労働日」に含む休日にあった。

50年続いた通達を変更

 出勤率は「出勤日数÷全労働日」という算式で計算する。

 「全労働日に含む日数が少なくなればなるほど、労働者にとっては有利になるわけだ。最近、厚生労働省では最高裁判決を受けて、50年来運用してきた行政解釈を変更した」

 恒例のセミナーで講師役の上村人事係長が、コピーを配布しながらこういった。

 コピーはいずれも労働新聞から引用したもので、6月24日号6面、7月1日号7面、8月12日号14面、9月16日号16面と4ページにもわたっていた。…

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平成25年10月14日第2940号12面 掲載

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