【人事学望見】第973回 退職予定者の年休請求どうする? 全日数指定されても打つ手なし

2014.09.01 【労働新聞】
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 年次有給休暇を行使する権利の法的性格は、最高裁判決(林野庁白石営林署事件・国鉄郡山工場事件)によって基本的考え方が定着した。その権利は法律上当然に生じるもので、行使に当たっても使用者の承認という概念を容れる余地はない、という判示である。

権利行使に違法性はない

 「労働者は、年休を取りたい場合にはその日時を指定して使用者に通告すればそれで足り、年休行使理由の告知や使用者の承認などの手続きは原則として不要だということになっています」

 野川製作所の幹部会は、年休をテーマに開かれていた。いつもはオブザーバーとして参加し、めったに発言もしない小島常務の発案だったから、参加者は興味津々で臨んでいる。テーマを出したきっかけは、このところ退職予定者の多くが保有年休をすべて消化してからという行動を取ることに歯止めはかけられないものかということ、と小島は説明した。…

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平成26年9月1日第2983号12面 掲載

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