【人事学望見】第964回 時間外割増5割への対策万全か 法定休日労働の活用が妙手に!?

2014.06.23 【労働新聞】
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指名せずとも〝代打〟OK!

 労働基準法37条1項但書には「当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されている。

3割5分のままカウント

 「我われ中小企業では、目下のところこの規定は適用猶予となっているが、厚生労働省でもいつから適用するかが、検討されており、その対応は喫緊の課題といえる。時間外労働の割増率が5割になると、受注産業ではコスト的に追い込まれてしまうからな。事実、月60時間を超える残業は半ば常態化している。割増率が高くなったから、単価を上げてくれとはいえないし、知恵を出して検討してもらいたい」

 自動車メーカー系列下で、常に納入先の一次下請けからコストダウンを迫られている大川機械製作所の大川社長が、幹部を集めて深刻な顔でこう示達した。…

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平成26年6月23日第2974号12面 掲載
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