【人事学望見】第856回 労働契約に意外な側面が 面談なし電話だけの合意も有効

2012.03.19 【労働新聞】
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労使対等でも長幼の序

 労働契約法第6条は、労働契約の成立について定めている。「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が合意することによって成立する」という文言で構成されている。

労働条件の明示は無関係

 安西愈弁護士は「労働契約の締結に際しては、書面による労働条件の明示義務を使用者に課しているが、これは労働契約の成立要件ではなく、労働者と使用者の合意のみによって、労働契約は成立する。したがって、届出や登録はもちろん、書面にすることも成立要件ではない」としている。日本商事人事課の面々は、新入社員教育の黒子として、4月2日の入社式から6日までの5日間の合宿訓練、その後1カ月にわたる現場実習の連絡調整役として大わらわの時期を迎える。直前の3日間は、大下課長以下6人の課員が、改めて労働法令の勉強会を開くのが恒例行事となっている。

 労働契約は、当然完了しているが、法令順守の第1歩として、確認しなければならない。

 勉強会の冒頭あいさつの中で、大下課長がその原則を披露したのも、毎年のことだった。

 課員に配られたペーパーには、安西弁護士の解説が紹介されているが、これがウケた。ふだん目にしない内容だったからである。埼玉県経営者協会発行の「採用から退職までの法律実務」には、安西弁護士がいうところの労働契約の「神髄」が紹介されていた。…

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平成24年3月19日第2865号12面 掲載

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