【中小企業必読! はじめての障害者雇用】第6回 「仕事のため」が前提に 過重な合理的配慮は不要/貝沼 春樹

2023.12.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

支援受けられる期間は初期限り

 前回は、障害者の職場定着には適切なジョブマッチングが大事であると述べた。アセスメント(事前調査・職業評価)の内容について就労パスポートなどで提示を受け、それらを参考にして仕事内容と職場環境、必要な配慮などを検討すれば、障害者雇用を失敗するリスクは低くなると解説した。

 障害者雇用での支援機関の役割と関係維持の必要性については既に述べたが、留意点もある。たとえば就労移行支援事業所は、いずれは支援の手を引いていく。そこを経由して採用した場合、企業が就労移行支援を受けられるのは就職(採用)してから6カ月間である。引き続き就労定着支援を受ける場合でも、限度は最長3年間までである。就労定着支援事業所からは「就職者数は累積していくし、その職場も広範な地域にわたると、なかなか訪問できない」と悩みを聞くこともある。その後はケースによってだが、地域の障害者就業・生活支援センターが支援を引き継いでいく。ただ、現実には…

筆者:あおば社会保険労務士・精神保健福祉士事務所 代表 貝沼 春樹

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和5年12月11日第3428号11面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。