【対応力を鍛える人事学探究】第47回 能力不足による解雇 労働者の態度も考慮 改善猶予要否に影響あり/坂井 瞭平

2023.08.24 【労働新聞】
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中途者を職務怠慢と判断し

 解雇は、経済的耐久力のない労働者に与える影響が大きいことから、有効と認められるためには「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」であることが必要である。

 「客観的に合理的な理由」の1つとしては、労働者の能力不足が挙げられる。労働者の能力不足の判断に関する裁判例として、労働能力が著しく低いなどとは評価できず、改善のための一定期間の猶予を与えない場合であっても、労働者の態度・姿勢を踏まえて解雇の客観的合理的理由を認めたZemax Japan事件(東京地判令3・7・8)を紹介する。

 同事件は、物理系ソフトウェア(光学設計解析ソフトウェアなど)の販売および顧客に対する技術的サポートなどを業務とするY社に、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 坂井 瞭平

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令和5年8月28日第3414号12面 掲載

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