【対応力を鍛える人事学探究】第3回 労働者の落ち度と安全配慮義務違反 対策が不十分と認定 賠償は相殺される場合も/金澤 康
2022.09.15
【労働新聞】
運転操作誤り転落し大怪我
使用者は、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をする義務を負っている(労働契約法5条)。では、労働者にも過失がある事故が起きた場合でも、使用者は義務を負うのだろうか。安全配慮義務にかかわる裁判例(東京地判平25・2・18)をモデルとして、一部改変を加えたケースを用いて解説する。
ごみ処理施設を運営する会社Yの従業員Xは、施設内でフォークリフトを用いて粗大ごみを運搬し、貯蔵層に入れる作業をしていたところ、運転操作を誤り、貯蔵層に落下した。シートベルトをしていなかったXの体は車外に投げ出され、腰の骨を折るなど大怪我をした。Xは、Yには安全配慮義務違反があると主張し、治療費などについて損害賠償を請求した。
安全配慮義務の具体的な内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所など、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 金澤 康
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令和4年9月19日第3369号12面 掲載