【対応力を鍛える人事学探究】第54回 出張旅費の不正請求 金額の多寡ではない 非役職者も解雇有効に/西頭 英明

2023.10.12 【労働新聞】
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子を同伴させ宿泊費を申請

 出張旅費の不正請求等を理由とする普通解雇が有効と判断された住友重機械精機販売事件(東京地判令4・6・1)を紹介する。

 原告は、被告の千葉営業所に配属となり、営業業務に従事していたが、平成30年2月の顧客同伴の岡山出張の際、開いていない懇親会の費用について、同出張と無関係の領収書を経費として申請し、飲食代相当額(9850円)を不正受給した。同年8月の福岡出張でも、不正受給を行おうとし、実際は、原告の子を同伴させたうえ、湯布院に前泊。2人分の旅行代金9万1000円を旅行会社に支払い、その一部である8万7580円を一人分の出張旅費であるとの内容の領収書を添付して経費申請した。原告の上司(千葉営業所長)は、一人分の飛行機旅費のパック料金としては過大と考え調査を行い、不正申請が発覚した。

 以上のとおり、不正受給は9850円、不正受給の未遂は8万7580円と少額だが、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 西頭 英明

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令和5年10月16日第3421号12面 掲載

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