【実務に活きる社労士試験問題】第11回 労働基準法 労働時間の通算 副業・兼業時にも適用/椛島 克彦

2022.09.15 【労働新聞】
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 本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。

【問】
 労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。 ○か×か。

筆者:LEC専任講師 社会保険労務士 椛島 克彦

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令和4年9月19日第3369号10面 掲載

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