【時代に沿った就業規則のアップデート】第6回 年次有給休暇に関する法改正 計画制で繁閑差調整 5日の時季指定も兼ねて/岩出 誠

2022.08.04 【労働新聞】
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労使協定で義務付け可

 計画年休とは、5日間以上を労働者の自由に使えるようにしておけば、残りの年次有給休暇日に関しては、事業場の過半数代表者などと労使協定を締結する(届出は不要)ことで、計画的な年休の取得を義務付けられる制度である(労働基準法39条6項)。協定による義務付けは、それに反対する労働者にも及び、労働者が計画年休に相当する年休に対して時季指定をしても、使用者はこれに応ずる義務はなく、労働者がその日に欠勤すれば労働義務違反となる(三菱重工業長崎造船所「計画年休」事件・福岡高判平6・3・24)。

 計画年休は、今後の労働時間短縮の実現の重要な手段と考えられている。計画年休により、5日の年休消化をさせていれば、後述の5日の時季指定は不要となる。業務の繁閑に法則性がある場合、閑散期に年休を消化させ、繁忙期の年休利用を抑制することもできる。

 活用方法には、…

筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠

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令和4年8月8日第3364号6面 掲載

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