【時代に沿った就業規則のアップデート】第4回 フレックスタイム制の拡充 給与規定の整備必須 週平均50時間超で割賃も/岩出 誠

2022.07.21 【労働新聞】
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清算期間上限3カ月に

 平成30年、フレックスタイム制(以下、「フレックス制」)の活用促進に向け、以下の改正がなされた。

 ① フレックス制により、一層柔軟でメリハリをつけた働き方が可能となるよう、清算期間の上限を、3カ月に延長した(労働基準法32条の3第4項)。

 ② 清算期間が1カ月を超え3カ月以内の場合、対象労働者の過重労働防止などの観点から、清算期間内の1カ月ごとに1週平均50時間(完全週休2日制の場合で1日当たり2時間相当の時間外労働の水準)を超えた労働時間については、当該月において割増賃金として支払う(同法32条の3第2項)。

 ③ 清算期間が1カ月を超え3カ月以内の場合に限り、フレックス制に係る労使協定の届出を要する(同法32条の3第4項による同32条の2第2項の準用)。

 清算期間を1カ月超とした場合、労使協定の届出要件が追加され、清算期間の終期だけでなく、月ごとに1週平均50時間を超える労働時間に割増賃金支払い義務が発生することを踏まえた対策が必要となる。その履行確保のためには、給与規定などの整備が不可欠である。

 とくに注意が必要なのは、…

筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠

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令和4年7月25日第3362号6面 掲載

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