【時代に沿った就業規則のアップデート】第7回 改正育介法の段階的施行 労使協定で除外可能 有期雇用の要件緩和も/岩出 誠

2022.08.12 【労働新聞】
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「産後パパ育休」を創設

 育児・介護休業法制の変化が激しくなっている。令和3年6月に改正され、4年4月と10月に施行された内容を踏まえたアップデートを検討する。

 3年6月の改正内容のうち、4年4月に施行されたのは、①「雇用環境整備および個別周知・意向確認の措置」(育介法22条1項、21条)と②「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」(引き続き雇用された期間が1年以上との要件の削除。同法5条1項)である。ただし、②については、無期雇用労働者と同様に、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能であり(同法6条1項)、実務的影響は少ない。

 10月施行分の主な改正点としては、…

筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠

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令和4年8月15日第3365号6面 掲載

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