【ブラック企業と呼ばせない!!ネットの誹謗中傷対策】第9回 改正プロバイダ責任制限法③ 電話会議で裁判進行 取下げには一定の制約/田村 裕一郎・染谷 裕大
2022.03.10
【労働新聞】
出頭する負担が軽減
前回に引き続き、改正法で創設された非訟事件手続き(「新手続き」)について解説する。今回は従来手続き(定義は前回参照)と比較して、どのような点で違いがあるかを表に沿って説明したい。なお、説明は基本的な名誉権侵害等の場合を前提として行う。
1つ目の違いは新手続きでは東京地裁または大阪地裁で審理を受けられる点である(表(2))。従来手続きでは、被害会社は相手方となるコンテンツプロバイダ(CP)やアクセスプロバイダ(AP)が所在する場所を管轄する地裁に、仮処分申立て・訴訟提起を行う必要があった。
そのため、たとえば、被害会社の所在地が東京で、CPやAPの所在地が札幌である場合などは被害会社にとって不便であった。
これに対し新手続きでは、…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・染谷 裕大
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令和4年3月14日第3344号13面 掲載