【ブラック企業と呼ばせない!!ネットの誹謗中傷対策】第5回 削除請求の実務 2つのルートが存在 注意を要する「一部削除」/田村 裕一郎・染谷 裕大

2022.02.10 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

功罪比較して選択を

 今回は、削除請求の手続きについて解説する。誹謗中傷投稿を削除する手段は表1のとおり、主にコンテンツプロバイダ(CP)に対する①任意の削除請求、②削除仮処分(または訴訟)の2つがある。

表1 削除請求の方法とメリット・デメリット

 ①任意請求には、(ア)ウェブフォームを用いた方法や(イ)テレサ書式を用いた送信防止措置依頼などがある。(ア)は口コミサイト等の削除依頼フォームを利用し、誹謗中傷投稿の削除を求めるものである。(イ)は前回解説したテレサ書式を利用し、CPに対して誹謗中傷投稿の削除を求めるものである。

 ①任意請求のメリットは簡易・迅速に実施することができ、費用を抑えられる点である。他方で、CP側の審査などで一定の時間を要する場合もあるし、結局削除に応じてもらえず②削除仮処分に移行せざるを得ないこともある。また、一部削除に関する問題がある。

 したがって、…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・染谷 裕大

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年2月14日第3340号13面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。