【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第10回 不妊治療 専用制度の整備必要 時間年休やフレックスを/立田 夕貴

2021.09.09 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

身体への負担が大きい

 令和2年5月に策定された少子化社会対策大綱において、不妊治療に係る経済的負担の軽減や不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備などが盛り込まれた。

 これを受け、令和4年4月から、不妊治療の体外受精、顕微授精、男性の不妊治療など現在全額自己負担になっている治療も一部保険適用となることが決まった。併せて助成金も拡充されることが決まり、不妊治療に係る経済的な負担の軽減が図られることとなった。

 不妊治療と仕事の両立に関する実態をみてみよう。厚労省が実施した「平成29年度不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」によれば、不妊治療を受けている従業員に対する支援制度などを用意している企業は、約3割に留まる。不妊治療経験者のうち、16%が仕事と両立できずに退職し、11%が不妊治療を止め、8%が雇用形態を変更している。

 企業にとって、労働者が不妊治療を受けながら働き続けやすい職場づくりをすることは、採用ブランディングや人材喪失回避など大きなメリットとなる。もっとも、社員から「不妊治療連絡カード」が提出されて慌ててしまうといったように、支援制度を検討したことすらない企業が多いのが現状であろう。

 本稿では、不妊治療と仕事の両立を支援するために、企業がどのような取組みをすべきか検討する。…

筆者:浜本綜合法律事務所 弁護士 立田 夕貴

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年9月13日第3320号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。