【多角的に考える両立支援の実践――改正育介法対応】第5回 有期労働者の育休 継続1年以上を撤廃 取得要件緩和は来春から/加守田 枝里

2021.07.21 【労働新聞】
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上限超え更新で注意を

 「有期雇用労働者は出産して育児に直面したら退職する」と思っている人はまだまだ多いのかもしれない。しかし、そのような認識は誤りである。

 このたび法改正により、有期雇用労働者の育児休業(以下、「育休」)の取得要件は緩和される。(介護休業取得の要件も緩和されるが、その詳細は追って本連載のなかで紹介したい)。

 育児・介護休業法制定時には、有期雇用労働者は育休取得の対象ではなかった。平成16年改正で有期雇用労働者の一部が対象となり、平成28年改正で取得要件が緩和された。そして、令和4年4月1日から、さらに緩和される。現行法での取得要件のうち廃止となるのは「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」との部分だ(ただし、無期雇用労働者と同様に、労使協定を締結した場合は例外)。

 令和4年4月1日からは、「養育する子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない」との要件を満たす場合に限って、育休取得の対象となる。

 上記要件は、育休の申出があった時点で労働契約の更新がないことが確実か否かによって判断される。事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合には、原則として「更新しない」とは判断されず、上記要件を満たすとして育休取得の対象となる。また、労働契約の更新がないことが確実か否かの判断に当たっては、雇用継続の見込みに関する事業主の言動、同様の地位にある他の労働者の状況および当該労働者の過去の契約の更新状況なども考慮される。

 この点は、…

筆者:野口&パートナーズ法律事務所 弁護士 加守田 枝里

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令和3年8月2日第3315号6面 掲載
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