【裁判例が語る安全衛生最新事情】第370回 住友ゴム工業控訴審事件 石綿との因果関係否定した一審覆す 大阪高裁令和元年7月19日判決

2021.06.10 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 タイヤ製造を業とする元オーツタイヤの神戸工場と泉大津工場の2つで、昭和24年から昭和36年にかけてタイヤ製造業務(タイヤのゴムを練る作業や成形業務など)に従事していた元従業員X1ら7人(そのうち6人〈亡A~亡F〉は死亡しており、遺族22人が原告になっている。1人〈原告X1〉は生存している)が、オーツタイヤを合併したY会社に対して、アスベストを含むタルクの粉じんにばく露して、肺がんや悪性胸膜中皮腫、じん肺症にり患したとして損害賠償請求したという事件である。

 なお、7人のうちの3人は石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金を、他の4人は労災保険法に基づく遺族補償年金、休業補償給付金などを受けている。

 一審判決(神戸地裁平成30年2月14日判決、本連載第328回=2019年9月15日号掲載)は、亡A、亡Dについて、肺がんの労災認定基準(平成24年3月29日基発0329第2号)により発症との因果関係を否認して請求を棄却したが、その他の5人についての請求を認容した。原告らと被告Y社がそれぞれ控訴した。

Ⅱ 判決の要旨

1、亡Aの肺がんの因果関係

 亡Aに関しては、第1型のじん肺の所見があり、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2021年6月15日第2380号 掲載

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