【裁判例が語る安全衛生最新事情】第124回 トンネルじん肺(東京)事件 国の規制権限不行使に対する賠償請求 東京地裁平成18年7月7日判決

2011.03.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 本件は、平成9年から全国地裁に提訴され、現在も一部継続している全国トンネルじん肺訴訟の続編の訴訟である。即ち、建設会社に対して和解で解決したじん肺患者46人が、被告国のみを被告として損害賠償を行った事件である。

 トンネルじん肺訴訟は一時期23地裁に係属し、多くは裁判上の和解により終了しているが、未だに、少なくない事件が係属している。そして、既に、被告を建設会社とする事件でじん肺管理区分等の基準により一定の金額で和解している原告らが、工事についての規制権限のあった被告国が規制権限を行使しなかったとして、被告国に対して国家賠償請求をしているものである。

 規制権限を不行使の違法があったか否かという問題と、既に被害については建設会社と裁判上の和解をしている原告らに、さらに損害が認められるのかという点が問題となった。

Ⅱ 判決の要旨

1、労働大臣の規制権限の行使義務

 労働大臣は、粉じん作業に従事する労働者の労働環境を整備し、その生命、身体に対する危害を防止し、その健康を確保することを主要な目的として、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年3月1日第2133号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。