【社労士が教える労災認定の境界線】第323回 単独作業で金属切断機に挟まれる

2021.02.10 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 製造業A社に勤めるBが金属切断機に頭から上半身を挟まれ死亡した。Bが担当していた作業は、定寸装置が水平に移動することにより金属板を切断する作業であったが、災害発生当日、被災者は単独で作業を行っていたため、目撃者はいなかった。

判断

 Bが頭ごと体が装置に挟まったということは何かの理由により装置可動箇所に、頭ごと上半身が入り込んだと考えられるが、通常業務では、そのような動きは行わない。しかし、業務上災害と判断された。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 大阪会
社会保険労務士法人fulfill 特定社会保険労務士 中田 圭子

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2021年2月15日第2372号 掲載

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