【裁判例が語る安全衛生最新事情】第323回 神奈川建設アスベスト第2陣事件 保護具使用の規制権限不行使は違法 横浜地裁平成29年10月24日判決

2019.06.25 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 本件は、建築物の新築、改修、解体作業などに従事した作業従事者またはその相続人である原告ら45人(被災者ベース)が、その現場で使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露したことによって、石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など)にり患したとして、被告国と被告建材メーカー企業49社を訴えた事件である。

 被告国に対しては、石綿含有建材についての規制権限を有していたとして、規制権限を行使しなかったことをもって、国家賠償法1条1項の責任を求め、被告企業に対しては、石綿含有建材を製造販売していたことが石綿ばく露の原因であったとして民法719条1項前段または後段の共同不法行為の規定により、また、製造物責任法3条により石綿含有建材を製造販売していた企業に対して損害賠償責任を追及した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2019年7月1日第2333号 掲載

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