【裁判例が語る安全衛生最新事情】第281回 料理店経営者事件  業務中の叱責と自殺に因果関係認める 福岡地裁平成28年4月28日判決

2017.09.27 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Yは、和食・懐石料理の料理店T庵を経営している者である。亡Aは、平成22年10月ころからT庵に勤務するようになった。T庵のスタッフは、Yと亡Aだけであったが、繁忙時にはYの母親と臨時のパートが手伝うこともあった。

 亡AのT庵での職務内容は、客室の清掃、接客、配膳、下膳、パソコンによるホームページの管理、金銭の収支の管理であり、たまに、弁当の注文を受けたときには盛り付けを手伝うこともあった。また、亡Aは、出勤する前に食材の買い出しを担当することもあり、帰宅が午前零時ころになることも多かった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成29年10月1日第2291号 掲載

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