【裁判例が語る安全衛生最新事情】第360回 松原興産事件 班長のパワハラ放置で使用者責任 大阪地裁平成30年5月29日判決

2021.01.13 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 原告Xは、平成21年7月に、アルバイトとして、M社の経営するパチンコ店に勤務し、同年8月に正社員となった。その後、被告Y社がM社を吸収合併した。Y社は、トータルアミューズメント施設(パチンコ、ボーリング、ゲームセンター)の経営を目指す会社であり、本件の店舗の店長はBであった。

 その店舗に、平成24年4月に班長としてAが転入してきたが、その店では、開店後は全員がインカムを装着して班長が指示などを行うことにしていたが、そのA班長のインカム指示は激しい内容であり、注意を受けた者が言い訳をすると、激昂して「帰るか」「しばくぞ」「殺すぞ」という発言をした。

 平成24年7月15日、出玉交換を2レーン同時に行うことの是非をめぐって、A班長とXが口論になり、Xの元に駆けつけたA班長は顧客や他の従業員の面前で、Xに対し、「お前もほんまにいらんから帰れ。迷惑なんじゃ」と怒鳴り、Xが腰に下げていたパチンコ台の鍵を強引に取り上げようとした。

 B店長は、A班長に対して、…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年1月15日第2370号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。