時間把握義務は民事訴訟に影響 愛知労基協会・講習

2018.12.03 【労働新聞 ニュース】
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 公益社団法人愛知労働基準協会(大野智彦会長)は、来年4月から順次施行となる、働き方改革関連法のポイントを解説するセミナーを開催、東京大学の水町勇一郎教授が講師として登壇した(写真)。

 労働安全衛生法の改正により、事業者に来年4月から労働時間の把握義務が課される。改正法は管理監督者や裁量労働制の適用者も対象としており、タイムカードなどの客観的な方法での把握を求めている。水町教授は「違反による罰則はないが、過労死などが起きたときの安全配慮義務違反の判断には影響する」と注意を促した。

平成30年12月3日第3187号5面 掲載

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